さくら中央法律事務所交通事故のご相談 相談する

東京・新宿四谷/2003年開設 全国からのご相談に対応

保険会社の提示額が、 妥当か分かりますか。

交通事故の賠償額は、どの基準で計算するかによって大きく変わります。保険会社から示された金額が、裁判で認められる水準と同じとは限りません。示談書に署名する前に、一度ご確認ください。

  • 弁護士費用特約が使える場合があります
  • 示談前の確認を承ります
  • 全国対応
  • 2003年開設
一

こんな状況になっていませんか

示談が成立すると、後から金額を見直すことは原則できません

  • 保険会社から示談金を提示されたが、妥当かどうか判断できない
  • まだ痛みがあるのに、治療費の打ち切りを打診された
  • 過失割合の説明に納得できない
  • 後遺障害の認定手続きをどう進めればよいか分からない
  • 相手方の保険会社とのやりとりが負担になっている
  • 加入している保険に弁護士費用特約が付いているか分からない

示談は一度成立すると、あとから金額を見直すことが原則できません。金額に疑問があるまま署名しないでください。

二

賠償額には、3つの算定基準があります

同じ事故・同じ怪我でも、計算の基準が違えば金額が変わります

交通事故の損害賠償を計算する際には、大きく3つの基準が使われています。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準、各保険会社が社内で用いている任意保険の基準、そして裁判所が用いる基準(いわゆる弁護士基準)です。保険会社から示される金額は、多くの場合、前の2つに基づいています。

弁護士が代理人として交渉する場合は、裁判所の基準を前提に主張することになります。ただし、増額できるかどうか、またその幅は、怪我の内容、治療期間、後遺障害の等級、過失割合によって変わります。誰でも必ず増えるというものではありません。

自賠責保険の基準

法令で定められた最低限の補償

任意保険の基準

各保険会社が社内で用いる基準

裁判所の基準(弁護士基準)

過去の裁判例をもとにした基準
※基準による水準の違いを示したイメージ図です。実際の金額は、怪我の内容、通院期間、後遺障害の等級、過失割合、収入の状況などによって大きく異なります。金額の増減をお約束するものではありません。
三

できること、そして注意しておくこと

すべての事故で弁護士に依頼する意味があるとは限りません

弁護士に依頼できること

  • 裁判所の基準を前提に、慰謝料や逸失利益の見直しを交渉できます。
  • 相手方保険会社とのやりとりを弁護士が引き受けます。通院に専念できる状態をつくれます。
  • 治療費の打ち切りを打診された際の対応を検討できます。症状固定の時期は結論に影響します。
  • 後遺障害の申請に向けた資料の整え方を助言できます。診断書の記載内容が等級の判断を左右します。
  • 過失割合について、事故状況や証拠に基づく主張ができます。ドライブレコーダーや刑事記録を活用します。
  • 弁護士費用特約が使える場合は、費用のご負担を大きく抑えられます。まず保険証券をご確認ください。

先に知っておいていただきたいこと

  • 増額できるかどうか、その幅は事案によって異なります。怪我の内容・治療期間・後遺障害等級・過失割合で結論が変わります。
  • ご自身の過失が大きい事故では、賠償額が減額されます。基準を変えても、この部分は動きません。
  • 示談が成立した後の見直しは原則できません。逆に言えば、署名前であれば検討の余地があります。
  • 物損のみの事故では、費用に見合う増額が見込めない場合があります。その場合は率直にお伝えします。
  • 損害賠償請求には時効があります。人身と物損で期間が異なり、放置すると請求できなくなります。
  • 相手方が無保険の場合、回収そのものが難しいことがあります。
四

3つの基準を並べて比べる

どの基準で計算されているのかを、まず確かめます

  自賠責保険の基準 任意保険の基準 裁判所の基準
位置づけ法令に基づく最低限の補償各保険会社が社内で定める基準過去の裁判例の集積に基づく基準
主に用いるのは自賠責保険の支払い相手方保険会社の提示裁判所・弁護士の交渉
金額水準の目安3つのなかで最も低い自賠責と同程度か、やや上3つのなかで最も高い
慰謝料の考え方通院日数などから定型的に算定社内の算定表に基づく傷害の程度と治療期間から算定
支払いの上限傷害部分に上限がある契約内容による上限の定めはない
交渉で用いるには—保険会社からの提示として示される弁護士が代理する場合に前提とできる

※一般的な基準の比較です。実際にどの水準で解決するかは、事故の内容、怪我の程度、過失割合、証拠の有無、相手方保険会社の対応によって異なります。基準を変えれば必ず増額されるというものではありません。

五

ご相談から解決までの流れ

まず保険証券で弁護士費用特約の有無をご確認ください

  1. ご相談特約の確認

    事故状況、診断書、通院状況、保険会社からの提示書面をお持ちください。ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかも確認します。

  2. ご依頼・保険会社への通知窓口が弁護士に

    弁護士が代理人として相手方保険会社へ通知します。以降のやりとりは当事務所が引き受けます。

  3. 治療の継続と症状固定

    医師の判断に沿って治療を続けます。打ち切りを打診された場合の対応も含め、症状固定の時期を見極めます。

  4. 後遺障害の申請

    症状が残る場合は、後遺障害の等級認定を申請します。診断書の記載内容や検査結果の揃え方が結論に影響します。

  5. 示談交渉/訴訟

    損害額を算定し、裁判所の基準を前提に交渉します。折り合わない場合は訴訟を検討します。

六

交通事故の弁護士費用

着手前に金額をご提示し、ご納得のうえで進めます

示談交渉 着手金 200,000円(税別)から

弁護士費用特約にご加入の場合、保険から支払われることがあります

ご相談料
【要確認:無料/30分5,000円(税別)】
示談交渉
着手金 200,000円(税別)+成功報酬+実費
訴訟の提起
着手金 300,000円(税別)+成功報酬+実費
弁護士費用特約
ご加入の保険で利用できる場合があります。保険証券をご確認ください
お支払い方法
分割払いのご相談も承ります

※民事事件の費用基準に準じています。成功報酬はご依頼内容により異なりますので、詳細はご相談時にお尋ねください。
※弁護士が遠方へ出向く場合は、別途「日当」が必要となります。
※実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写代・旅費交通費など)は別途ご負担いただきます。

七

さくら中央法律事務所について

2003年開設。幅広い民事事件を扱ってきました

実績

交渉から訴訟まで一貫して対応します

示談交渉、後遺障害の異議申立て、訴訟提起まで同じ弁護士が担当します。見通しが立たない場合は、その旨も率直にお伝えします。

説明

メリットだけでなくデメリットもお伝えします

各手続きの利点と不利な点を並べてご説明し、ご相談者の状況にあった方法をご提案します。結論を急がせることはありません。

費用

料金は事前にご提示します

ご依頼の前に費用をお示しし、ご納得いただいてから着手します。お支払い方法についてもご相談を承ります。

連携

他の専門家と連携して進めます

税理士・公認会計士・司法書士・行政書士など各分野の専門家と共同し、税金や登記が関わる場面もまとめて整理します。

八

よくあるご質問

実際のご相談で多くいただく質問をまとめました

提示額が不当とは限りませんが、多くの場合は自賠責保険または任意保険の基準で計算されています。裁判所が用いる基準で計算すると金額が変わることがあるため、署名する前に内容を確認することをおすすめします。ただし、必ず増額されるというものではありません。

自動車保険などに付けられる特約で、弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるものです。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険や、自動車保険以外の保険に付いていることもあります。使っても保険料が上がらない設計になっている商品が多いため、まず保険証券をご確認ください。

保険会社が治療費の支払いを打ち切ると伝えてきても、それで治療を終えなければならないわけではありません。治療を続けるべきかどうかは医師の判断が基本です。打ち切りの時期は、慰謝料の算定や後遺障害の判断にも影響するため、打診された段階でご相談ください。

症状固定の診断を受けた後、後遺障害診断書などの資料を揃えて等級認定を申請します。等級によって賠償額が大きく変わるため、診断書の記載内容や必要な検査が揃っているかが重要になります。非該当や想定より低い等級となった場合は、異議申立てを検討することもあります。

過失割合は、事故の類型を踏まえつつ、実際の事故状況に基づいて判断されます。ドライブレコーダーの映像、刑事記録、目撃者の供述などが重要な資料になります。保険会社が示した割合が動かせないものというわけではありませんので、事故状況を詳しくお聞かせください。

早い段階が望ましいです。治療の進め方、通院の記録、症状固定の時期、後遺障害の申請といった判断が、最終的な賠償額に影響します。示談を提示された段階でも間に合いますが、署名してしまうと原則として見直せません。

ご相談いただけます。いわゆるむちうちは他覚的な所見が出にくく、治療費の打ち切りや後遺障害の認定で問題になりやすい類型です。通院の頻度や記録の残し方が結論に影響するため、早めに方針を立てておくことが役立ちます。

あります。損害賠償請求権には時効があり、人身損害と物損で期間が異なります。時効が近い場合は、まずお電話でご連絡ください。

九

事務所概要・アクセス

四谷三丁目駅から徒歩5分

事務所名
さくら中央法律事務所
弁護士
桃田 大介
開設
2003年
所在地
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目13番27号 KC四谷ビル5階
アクセス
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」より徒歩5分
電話
0120-316-718(通話無料)
受付時間
9:00–18:00(土・日・祝日を除く) ※LINEは24時間受付
対応地域
全国(東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に、全国からのご相談に対応)

その他のご相談分野

さくら中央法律事務所では、以下の分野もお取り扱いしています

署名する前に、
一度確かめませんか。

提示された書面と診断書をお持ちいただければ、見通しをお伝えできます。弁護士費用特約の確認も承ります。

電話で相談0120-316-718 LINEで相談24時間受付